令和4年1月1日から、電子書類を電子的に保存する際の手続きが見直されたんですよ!
以前は事前申請が必要だったのですが、事業者の負担を軽減するため事前承認は不要になったりその他にも改正されたのです。
これを機に始めてみてはいかがですか!?
(国税庁ホームページ「電子帳簿保存法が改正されました」)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
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